番号確認書類

マイナンバー(個人番号)の証明書として、以下3つの内、いずれか1つをご用意ください。

書類名をクリックし詳細をご参照ください。

撮影時のお願い

  • 書類の一部が欠けていないこと。(書類全体が写るように撮影)
  • 画像がぼやけていないこと。光の反射や、影が文字にかからないこと。
  • 記載の文字(個人番号12桁の数字、氏名、生年月日等)が、鮮明に読み取れること。

書類ごとの注意点

プラスをクリックし詳細をご覧ください

マイナンバーカード(顔写真つき個人番号カード)

おもて面

うら面

  • 氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。(記載の氏名が最新ではない場合、先に、市区町村担当窓口にて変更手続きを行ってください。)
  • 有効期限内であること。
  • 顔写真が確認できること。
  • おもて面(顔写真側)と、うら面(12桁の個人番号が記載された側)それぞれ、ご登録ください。
  • マイナンバーカード全体を撮影してください。
  • うら面を撮影する際は、専用ケースから取り出し、12桁の個人番号が見えるように撮影してください。
通知カード 

おもて面

うら面

  • 氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
  • 会社ご登録の氏名と一致せず、記載の氏名が最新ではない通知カードは、マイナンバーの証明書として利用することができません。別書類「マイナンバーカード(顔写真つき個人番号カード)」または、「個人番号記載の住民票」をご用意ください。
  • おもて面(各記載事項側)と、うら面(変更事項記載側)それぞれご登録ください。
  • 変更事項の記載が何もない場合でも、うら面も、ご登録ください。
  • 通知カード全体が写るように撮影してください。

通知カードと交付申請書(役所から通知された時の状態)

「通知カード」部分のみを、カメラ枠に合わせて撮影してください。

「通知カード」より下(キリトリ線より下)の部分は撮影不要です。

  • 2020年5月以降、通知カードの新規発行、氏名等の変更手続きは廃止となりました。
  • 氏名と生年月日が会社ご登録の情報と一致する場合、引き続きマイナンバーの証明書として利用可能です。
  • 2020年5月以降に出生された扶養家族様の場合、「個人番号通知書」をご確認ください。
個人番号記載の住民票

  • 「個人番号」欄に、12桁の個人番号が記載(表示)されていること。
  • 氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
  • 市区町村印、発行日を含めた用紙全体(おもて面の各記載事項側)を撮影してください。
  • 個人番号表示の申請をされていない住民票は、個人番号欄が省略(非表示)となり、個人番号が記載されません。個人番号(12桁の数字)が記載されているか、お確かめください。
  • 住民票の他、個人番号が記載されている住民票記載事項証明書/転出(転入)証明書でも、証明書となります。

世帯全員分が記載された住民票について

・お持ちの住民票が、1人分ではなく、世帯全員分が記載されている場合、提出対象者様以外はマスキングして(隠して)いただいても構いません。ただし、書類名、発行元役所印、発行(証明)日、提出対象者様の欄は見えるように撮影してください。

・隠さず、そのまま全体を撮影され、提出対象者様以外のマイナンバーが一緒に撮影されていた場合であっても、利用対象外の家族様分は、書類記載の個人情報を読込・利用することは行われません。

お間違えやすい書類

  • 個人番号カード交付申請書(ご使用いただけません)

マイナンバー(個人番号)カードを作成するために、 役所へ申請する際の届出用紙です。マイナンバーの証明書ではありません。

  • 出生されたお子様のマイナンバー(個人番号)確認書類
  • 個人番号通知書

OKとなる場合

ご自身が扶養する家族様分の場合、2020年5月以降の「通知カード」廃止に伴い、出生後に市区町村から「個人番号通知書」が送られてきます。
通知カードの代用として、こちらをご登録ください。
(登録の際は、書類選択肢より「通知カード」を選択してください)

※ご提出にあたっては、ご自身で、対象の扶養家族様の個人番号で相違ないことを確認したうえでご登録ください。
(扶養家族様の氏名、生年月日の一致をご確認ください。)

NGとなる場合

ご自身が、2020年5月以降、海外から国内に転入され、初めてマイナンバーの付与を受けられた場合は、

「個人番号通知書」をマイナンバーの証明書として利用することはできません。「顔写真つき個人番号カード」または「個人番号入り住民票」をご用意ください。