- 1氏名
- 書類の名義が、会社ご登録の氏名と一致している。
- (フリガナ、簡略サインのみは不可、フルネームの記載があること)
- 2生年月日または住所
- 氏名の他に、生年月日・住所いずれかの記載がある。
- ※生年月日の記載があれば、会社ご登録の住所と異なる書類でも利用できます。
- 3有効期限
- 有効期限つきの書類は、ご提出時点で期限内のものである。
- ※住民票等の役所発行書類は、発行日から6ケ月以内が有効となります。
顔写真表示のあるものは1種類、ないものは2種類ご用意ください。
書類名をクリックし詳細をご参照ください。
顔写真表示のある身元確認書類
顔写真表示のない身元確認書類
書類の一部が欠けていないこと。(書類全体が写るように撮影)
画像がぼやけていないこと。光の反射や、影が文字にかからないこと。
記載の文字(氏名、生年月日等)が、鮮明に読み取れること。
個人番号確認書類
通知カード
身元確認書類(顔写真表示あり)
運転免許証
個人番号確認書類
通知カード
身元確認書類(顔写真表示なし)
住民票
健康保険被保険者証
おもて面
うら面
・運転経歴証明書も可。
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・有効期限内であること。
・おもて面(各記載事項側)と、うら面(変更事項記載側)それぞれ、ご登録ください。
・変更事項の記載が何もない場合でも、うら面も、ご登録ください。
・免許証全体が写るように撮影してください。
おもて面(顔写真の記載面)
うら面(所持人記入面)
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・旅券のサイン(署名)が、氏名を省略記入されている方は、所持人記入欄にフルネームをご記入ください。
・有効期限内であること。
・顔写真が確認できること。
・おもて面(顔写真の記載面)と、うら面(所持人記入面)それぞれ、ご登録ください。
おもて面
うら面
・氏名、(生年月日または住所)が、会社ご登録の情報と一致していること。
・有効期限内であること。
・顔写真が確認できること。
・おもて面(顔写真側)と、うら面それぞれ、ご登録ください。
・本人情報が氏名のみとなり、「生年月日または住所」どちらも記載のない学生証は、お取扱いができません。
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・有効期限内であること。
・顔写真が確認できること。
・おもて面(各記載事項側)と、うら面(変更事項記載側)それぞれ、ご登録ください。
おもて面
うら面
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・有効期限内であること。(住民基本台帳カードは2015年12月発行廃止となりましたが、有効期限内のカードは引き続き有効です。)
・顔写真が確認できること。
・おもて面(各記載事項側)と、うら面(変更事項記載側)それぞれ、ご登録ください。
各種免許証・資格証明書など
・氏名、(生年月日または住所のいずれか)が、会社ご登録の情報と一致していること。
・有効期限内であること。
・顔写真が確認できること。
・おもて面(顔写真の記載面)と、うら面を、それぞれご登録ください。
※2024年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が廃止されました。有効な保険証をお持ちの場合は、引き続き身元確認書類としてご利用可能です。
※保険証の発行廃止以降、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から交付される「資格確認書」も身元確認書類としてご利用可能です。
おもて面
(氏名・生年月日の記載面)
うら面
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・(国民健康保険証の場合)有効期限内であること。
・おもて面(各記載事項側)と、うら面(変更事項記載側)それぞれ、ご登録ください。
保険証マスキング処理のお願い
2020年10月の健康保険法改正に基づき、「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード(※記載のある場合)」情報は見えないようマスキング処理(書類の撮影前に付箋紙などで隠す、撮影後に画像編集アプリやソフトで塗りつぶす等)をしてから、ご登録ください。
※「記号」「番号」情報が空欄の場合も、マスキング処理をしてください。
※健康保険証は、保険者名称・発行主体・交付年月日が見えるよう、保険証全体を撮影してください。
※各保険証により、記載位置などは異なります。
マスキング例(カード型の場合)
(紙型の場合)
※2022年4月1日以降、年金手帳の新規発行が廃止されました。お持ちの場合は、引き続き身元確認書類としてご利用可能です。
※年金手帳の発行廃止以降、代わりに交付される「基礎年金番号通知書」も身元確認書類としてご利用可能です。
おもて面
(氏名・生年月日記載のいずれかのページ)
うら面
(住所記載のいずれかのページ)
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・おもて面(氏名・生年月日が記載されたページ)と、うら面(住所が記載されたページ)をご登録ください。
・氏名、住所変更をされている場合は、事前に「変更後氏名」「変更後住所」を記入がされていること。
年金手帳マスキング処理のお願い
「基礎年金番号」各種年金の「記号・番号」は見えないようマスキング処理(書類の撮影前に付箋紙などで隠す、撮影後に画像編集アプリやソフトで塗りつぶす等)をしてから、ご登録ください。
ご自身の情報のみ表示された住民票
・氏名、生年月日が会社ご登録の情報と一致していること。
・発行から、6ケ月以内であること。
(住民票記載事項証明書、転出証明書、印鑑登録証明書など役所発行の公的書類を身元確認書類とする場合は、6ケ月以内発行の書類に限られます)
・市区町村印、発行日を含めた用紙全体(おもて面の各記載事項側)を撮影してください。
・氏名、(生年月日または住所)が、会社ご登録の情報と一致していること。
・本人情報が氏名のみとなり、「生年月日または住所」どちら も記載のない書類は、お取扱いができません。
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
ご自分が、保護者(父母)または子どちらでも身元確認書類として利用できます。
・保護者(父母)または子の氏名、生年月日の記載ページ。
・氏名、生年月日が、会社ご登録の情報と一致していること。
・役所印があること。
国税、地方税、社会保険料、公共料金(電気/ガス/水道/固定電話)の領収書・納税証明書
・氏名、住所が、会社ご登録の情報と一致していること。
・領収日付が6ケ月以内のものであること。
・領収印(領収済表記)があること。
以下は身元確認書類としてお取扱いができませんので、ご注意ください。
受領証
※名義がフリガナ表記だけのもの、住所
記載のないもの、領収印がないもの
請求書
検針の案内
お知らせ、ご案内等の通知ハガキ
例)年金定期便、振込通知書など
不可名義がカタカナ表記のみの書類
例)雇用保険被保険者証など
不可通知カード
マイナンバーの証明書となる書類ですが
身元確認書類としては取り扱えません
各種 申請書類など
その他
マイナンバーを取扱うための国税庁「番号法に基づく本人確認方法」に基づき、身元確認書類として取扱いが不可となる場合は、別書類の再提示をお願いする場合がございます。