2016.05.20
労働安全衛生法について
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保、また快適な職場環境を形成することを目的として設立された。
労働災害の防止、基準の確立、責任の明確化、及び自主的活動の促進を講じており、防止に関する総合計画的な対策を推進することで、事業所に様々な責務を課している。
事業所における化学物質の使用、残業やシフト制による多様な労働作業形態など、労働災害、健康障害の原因としても指導されるケースが増加していることもあり、条件に該当する事業所に対し以下にそれぞれの選任を義務づけているのも規程の一つである。
安全衛生推進者の選任規定
①常時10人以上50人未満の従業員を使用する事業場
衛生管理者の選任規定
(従業員数) (安全衛生管理者)
① 50人以上200人以下・・・・・・・・1人以上
② 200人を超え500人以下・・・・・・2人以上
③ 500人を超え1,000人以下・・・・・3人以上
④ 1,000人を超え2,000人以下・・・4人以上
⑤ 2,000人を超え3,000人以下・・・5人以上
⑥ 3,000人を超える場合・・・・・・・・・6人以上
専任衛生管理者の選任規定
①常時1,000人を超える従業員を使用する事業場
②常時500人を超える従業員をしようする事業場で、かつ坑内労働、または労働基準法18条の業務に30人以上の従業員を従事させる事業場
衛生工学衛生管理者の選任規定
①常時500人を超える従業員を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法第18条1、3、4、5、9号業務に常時30人以上の従業員を従事させる事業場
総括安全衛生管理者の選任規定
①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業等、常時100人以上の従業員を使用する事業場
②製造業、電気業、ガス業、通信業、小売業等、常時300人以上の従業員を使用する事業場
③その他の業種は、常時1,000人以上の従業員を使用する事業場
安全管理者の選任規定
①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業等常時50人以上の従業員を使用する事業場
専任安全管理者の選任規定
①建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業等、常時300以上の従業員を使用する事業場
②無機化学鉱業製品製造業、化学肥料製造業等、常時500以上の従業員を使用する事業場
③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業等、常時1,000人以上の従業員を使用する事業場
④その他の業種、常時2,000人以上の従業員を使用する事業場
衛生委員会・安全衛生委員会の選任規定
①常時50人以上の従業員を使用する事業場
②月1回以上の開催
③委員会議事重要事項について記録を3年間保存の義務
④産業医のうちから事業者が指名した者を委員とする
作業主任者の選任区分
①高圧室内作業
②エックス線装置取扱作業・ガンマ線照射装置透過写真撮影作業
③特定化学物質取扱作業
④酸素欠乏危険場所における作業
⑤有機溶剤取扱作業
⑥鉛取扱作業
⑦四アルキル鉛取扱作業
⑧石綿取扱作業
産業医の選任規定
(従業員数) (産業医)
①常時50人以上・・・・・・・・1人以上
②3,000人を超える場合・・・2人以上
専属産業医の選任規定
(従業員数) (専属産業医)
①常時1,000人以上または有害業務の場合は500人以上・・・・1人以上
②3,000人を超える場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・2人以上